eスポーツコミュニティ大会賞金の源泉徴収
A社のサービスを用いてeスポーツコミュニティ大会を主催運営しております。
A社より当初1万円分の賞金で大会を開催してほしいとの依頼がありました。
ただし、A社の事情により賞金はA社から私を経由して優勝者へ支払われる形となりました。
私は優勝者に対して先に1万円分の優勝賞金をお支払いしたのですが、後程A社に振り込みがまだかと問い合わせたところ、1万円から源泉徴収分を差し引いた金額をお支払いするのでその金額でご請求くださいと言われました。
この場合、A社に対して1万円分の請求を行うことは出来ないのでしょうか
税理士の回答

上田純也
はじめまして。税理士の上田純也と申します。
源泉徴収が必要な報酬等は、下記の国税庁HPに記載されている内容となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
このうち、広告宣伝のために支払う賞金等については、支払う賞金等の額が50万円以下であれば源泉徴収を行う必要はございません。
したがって、A社が源泉徴収を行おうとしている根拠も確認し、こちらに該当する可能性がないか検討してはいかがでしょうか。
上田様
お返事頂きありがとうございます。
A社側へ再度お話しさせて頂いたところ、A社側の認識相違とのことでしたので源泉徴収は不要となりました。
引き続き何卒よろしくお願い致します。

上田純也
ご報告いただきまして、ありがとうございます。
源泉徴収が不要になったとのことで、嬉しく存じます。
本投稿は、2020年08月02日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。