講師を外注した時の源泉徴収と消費税の扱いについて
お世話になります。
講師を外注した際の、源泉徴収と消費税について質問いたします。
私は、今年から青色申告をするフリーランス(免税)で、ワークショップや研修等の講師(ファシリテーター)をしております。
法人と、ワークショップ講師(ファシリテーター)の業務委託契約を結んでいます。
この度、更にアシスタントが必要になり、外注で同業者(フリーランス)にお願いすることになりました。
具体的な業務内容の棲み分けは
・内容等はすべて私が決定、当日ワークショップ進行もすべて私です。
・アシスタントは、グループワークの際参加者の中に入ってリーダーになってもらいます。
・私もアシスタントも「講師」と呼ばれますが、実際は何かを教えたりする(知識等の教授、指導)のではなく、参加者と一緒に体験することが仕事内容になります(しいて言えば私は指導的言葉かけをすることがあります(知識の教授)が、アシスタントは一緒に参加して、グループリーダーになってもらうだけです)
謝金(報酬)の流れは、
1.法人→私:契約に基づいた私の報酬(源泉徴収済、税込)+交通費実費と、アシスタントの人件費(源泉徴収されるか不明、税込)+交通費実費をまとめて支払う
2.私→アシスタント:私の発注として、人件費+交通費実費を支払う
となります。
この場合、私→アシスタントに支払う時は
①源泉徴収は必要ですか?
②お互いに免税事業者ですが、消費税はどう扱ったら良いですか?(法人には、消費税を乗せて請求しております)
③私の仕訳の勘定科目は外注費で良いでしょうか?(アシスタント料として)
この形で外注するのが初めてで、
過去の質問を検索し自力でもいろいろ調べてみましたが、
同業者の事例が見つけられず質問いたしました。
恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

この場合、私→アシスタントに支払う時は
①源泉徴収は必要ですか?
必要です。
②お互いに免税事業者ですが、消費税はどう扱ったら良いですか?(法人には、消費税を乗せて請求しております)
課税事業者番号が出るまでは、請求する方に任せています。
③私の仕訳の勘定科目は外注費で良いでしょうか?(アシスタント料として)
良いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年08月13日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。