マイナンバー取得までW-8BENの提出ができない
帰国後にフリーランサーとして米国企業様と取引をする予定ですが、まだ帰国前のためマイナンバー取得ができずにW-8BENに記載できません。マイナンバーを待つと、提出は2、3か月後になりそうです。
1提出なしで取引が始まった場合、30%の源泉徴収が発生しますか。
2後追いで提出ができますか。
3その場合、未提出時期の収入に対する税金30 %は発生すると考えた方が良いのでしょうか。確定申告〆の時期に書類が揃えばよい、など考え方ができるならよいですが…
4提出先は、報酬を支払う側、および、金融機関(PayPal を利用)という認識でよろしいでしょうか。
5米国から報酬をもらうにあたり、W8-BEN提出以外にしなければならないことはありますか。(日本国内での確定申告はやります)
税理士の回答

1提出なしで取引が始まった場合、30%の源泉徴収が発生しますか。
その様になります。
2後追いで提出ができますか。
アメリカで、後出しがOKかどうかは、取引先に聞いてください。
3その場合、未提出時期の収入に対する税金30 %は発生すると考えた方が良いのでしょうか。確定申告〆の時期に書類が揃えばよい、など考え方ができるならよいですが…
その様に思いますが・・・米国企業に聞いてください。
4提出先は、報酬を支払う側、および、金融機関(PayPal を利用)という認識でよろしいでしょうか。
取引先企業たと認識しています。
5米国から報酬をもらうにあたり、W8-BEN提出以外にしなければならないことはありますか。(日本国内での確定申告はやります)
取引の内容が、30%の源泉税を引き取引かどうかについては、取引先企業に聞いてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年09月05日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。