[源泉徴収]原稿料の支払いについて。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 原稿料の支払いについて。

原稿料の支払いについて。

フリーのイラストレーターをしております。
普段はクラウドソーシングサービスのサイトからご依頼をいただいておりまして、今回そのサイトを使わず個人宛にご依頼がきました。
そのさい、支払いについて

税務署より、原稿料の支払の際
本名/住所/電話番号
源泉徴収(支払額×10.21%の金額を支払時に差引 )
3点を行うよう指導されているから本名等を教えてくれと連絡がきました。

この場合は本名等を教えなければいけないのでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

原稿料等の支払者は、税務署に支払調書を提出する必要から、相手方から住所、氏名(本名)、電話番号、マイナンバーの情報を入手する必要があります。

本投稿は、2020年09月06日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226