【源泉徴収に関して】フリーランスの動画カメラマンへの報酬
新商品(家電製品)のプロモーション動画撮影をフリーのカメラマンさんにお願いしました。後日、当初予定していた報酬(100,000円)に源泉所得税(11,370円)が追加された請求書が送られてきました。ちなみに、プロモーション動画はウェブサイ、SNSやYouTubeなどで使用しています。この場合は、「源泉徴収」対象項目には当てはまらないと認識でお間違いないでしょうか。
税理士の回答

条文を素直に読めば、源泉徴収の必要がないように読めます。
しかし、運用上は、ウェブサイト用などの動画撮影も源泉徴収の対象になるという認識で
源泉徴収している場合が多いです。
源泉税は、徴収義務者側に納付義務があるため、
源泉徴収しておいた方がリスクが少ない処理になります。
そもそも源泉徴収は、
報酬に追加されるものではなく、報酬の一部を預かるものです。
報酬10万円で契約されたのであれば、
源泉徴収後の支払い額は89,790円となります。
報酬 100,000円
源泉税△10,210円
支払額 89,790円
本投稿は、2020年09月15日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。