ガールズバー で働き、再度送って貰う給料明細で源泉徴収票は発行できますか?
専門学生で去年の9月頃〜今年の1月頃までガールズバーでアルバイトをしました。
今は新入社員として今年の4月から会社に勤めているのですが、ガールズバーで働いていた頃の源泉徴収票の提出が必要だと会社から言われました。
バイトをしていたお店に源泉徴収票の発行をお願いしたところ、「個人なのでこちらで源泉徴収票を発行することは無理。給料明細なら送れるのでそれを持って税務署にいって自身でやって下さい」と言われました。
給料明細だけで税務署へ行けば源泉徴収票を発行して下さるのでしょうか?
わからないことだらけでとても困っています。よろしくお願いします。
税理士の回答

源泉徴収票は税務署が発行するのではなく、支払先が発行する義務があります。源泉徴収票がないと会社は年末調整はできないと思います。相談者様が確定申告をすることになると思います。確定申告は、源泉徴収票がなくても給与明細があれば申告はできます。昨年の所得税法の改正により、確定申告書への源泉徴収票の添付は必要なくなりました。
ご回答ありがとうございます。
会社から源泉徴収票を提出するように言われている私ですがそんな私がこれからやる事は、
源泉徴収票を発行して貰うことではなく、給料明細を持って税務署に行って確定申告をする。という事で合っていますでしょうか?
そうすれば会社側も源泉徴収票は必要ないと言うことになるのでしょうか?

会社側には源泉徴収票が発行して貰えないこと、自分で確定申告をすることを伝えることになると思います。今年の確定申告は、今年のアルバイト分(1月分のみ)の収入と会社の収入を合わせて確定申告をすることになります。
詳しくありがとうございます。
今年のアルバイト分(1月分のみ)の収入と会社の収入を合わせて自分で税務署に行き、確定申告をするという事で合っていますでしょうか?
あわせて、この確定申告はいつ頃行えば良いのでしょうか?
そして、給料明細があればできるとの事でしたが、メールでの書面でバイト先から送られてきた場合でも問題ないですか?他に必要なものはありますでしょうか?
質問ばかりで長くなり申し訳ありません。ご回答よろしくお願いいたします。

1.今年のアルバイト分(1月分のみ)の収入と会社の収入を合わせて確定申告します。確定申告は、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署で行います。
2.給与明細は、メールで送られたもので問題ないです。
度々すみません。
昨日お店側から給料明細も送らないと言われてしまいました。
奇跡的にスマホのアプリに貰った給料の記録が残っていたのですが、それでも可能なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。

金額が分かれば、スマホのアプリの記録で問題ないです。
アルバイトはアルバイト分だけ確定申告することはできるものなのでしょうか?

アルバイト分だけの確定申告はできません。確定申告は、アルバイト分と4月からの会社の給与収入を合わせて確定申告することになります。
アルバイト分と4月からの会社の給与収入を合わせて翌年の2/16-3/15に確定申告するしかないということでしょうか?
明日確定申告しに行くという事や、現状として解決できる事はありませんか?

今年の確定申告は、翌年の2/16-3/15にすることになります。アルバイトの源泉徴収票が入手できなければ、現状として他に解決方法はないと思います。
本投稿は、2020年09月15日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。