「給与所得者の扶養控除等申告書」の個人番号が未記入の場合
「給与所得者の扶養控除等申告書」の個人番号のところが未記入の場合、この申告書自体が無効になるようなことはありますか?
無効になり、源泉徴収が乙欄扱いになり、甲欄乙欄の差額分が、源泉徴収漏れとなり、会社が追加徴収を受けるようなことはありますか?
マイナンバーカードを取得していないため、記入できない従業員がいます。
税理士の回答

回答します
無効になることはありません。今後法改正があった場合等は可能性として考えられますが、現状の法令では無効とはなりません。
なお、マイナンバーカードを取得していない場合であってもマイナンバーの付与はされています。通知カードの他、住民票で「マイナンバーの記載有」で請求されると、ご自身の番号を把握することができます。
※ 海外から来日された方で、来日直後の方には準備中のケースがあります。
なるべく記載するようにご指導をお願いします。
米森先生回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後もご不明点がありましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2020年09月16日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。