他県の住民登録のままの学生アルバイトの、給与支払報告書・源泉徴収票の住所について
他県の住民登録のままの学生アルバイトがいます。この学生の給与支払報告書・源泉徴収票の住所欄は、住民登録の住所と現在の居住地の住所、どちらを記入するのでしょうか。また、給与支払報告書は住民登録されている自治体に送ればよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

住民税の課税は、1月1日現在の住所地で課税されます。給与支払報告書・源泉徴収票の住所欄は、現在の居住地の住所を記入することになります。給与支払報告書は、現在の住所地の市区町村に送付します。
本投稿は、2020年10月14日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。