非居住者に対する不動産賃料の支払調書について
令和2年にアメリカに住んでる農地の所有者に農地の賃借料を支払いました。
金額は年間で17,000円です。
支払う際に源泉徴収したのですが支払調書は本人及び税務署に提出しないといけないでしょうか?
税理士の回答

非居住者等に支払われる不動産の使用料については「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」に合計表を添付して税務署に送付または持参します。
ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出の必要はありません。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/..
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/...
ありがとうございます。
助かりました!
本投稿は、2020年12月23日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。