個人経営クリニックからの業務委託報酬の源泉徴収について
昨年後半にAクリニック(個人経営)と業務委託契約を締結し、カウンセリング等を行っています。Aクリニックの従業員は他に数名おり、(おそらく)給与として支払いを受けている方が2~3名います。
Aクリニックに源泉徴収をした請求書を発行したところ、「源泉徴収は不要。消費税分を乗せた請求書を作成してほしい」と言われました。
私の拙い理解では、Aクリニックの院長は源泉徴収義務者になると思うのですが、この場合は源泉徴収不要なのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
Aクリニックは源泉徴収義務者(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm)になると考えられますが、カウンセリング等が源泉徴収の対象になる報酬になるかどうかは別の話です。実際、カウンセリング等が源泉徴収の対象になるかどうかは、ここでは判断できませんが、どのような報酬に源泉徴収が必要かは一応明らかにされています(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen35.htm)。そして、Aクリニックはカウンセリング等は源泉徴収の対象にはならないと判断されたのではないかと思われます。なお、もしも源泉徴収が漏れていると判断された場合にペナルティが課されるのは源泉徴収義務者であるAクリニックです。
よろしくお願い致します。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
本投稿は、2021年02月20日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。