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ライブ配信アプリでの収入の源泉徴収は職場に出さないと行けない?

4月から新卒で社会人になります。その職場から契約の際に1月・2月分の源泉徴収を提出してくださいと言われました。私は2月までコンビニバイトとアプリでライバーをしてお金を貰っていました。コンビニの方は源泉徴収を出して頂けるのですが、ライバーの方は源泉徴収は発行されないみたいで困っています。もしライバーの方の源泉徴収を出さない場合年末調整に支障がありますよね?税金に関わってきてしまいますよね?

源泉徴収が出されない場合どうしたらいいのか分かりません。ライバーの質問のところではロイヤリティは「給与」に該当しないため源泉徴収票の発行はしておりません。と記載されています。よく理解できていません。どういう意味ですか?

税理士の回答

ロイヤリティは給与所得ではないため、会社に提出しません。会社での年末調整にはコンビニの源泉徴収票だけを提出します。ロイヤリティについては、20万円を超えるのであれば、翌年に確定申告をすることになります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

解答ありがとうございます。
ライバーはやめたので20万以下だと思います。ライバーをやっていたことは職場に伝えていないのですが、住民税の申告はいつすれば良いのですか?それは職場にバレずにすることはできますか?

20万円以下であれば、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出します。給与所得と雑所得を合わせて申告します。雑所得の住民税については、申告の時に自分で納付(普通徴収)を選択できます。会社の情報は漏れません。

ありがとうございます。安心しました。
翌年のその期間に市役所に行って本業の給与所得と今あるライバーの雑所得を合わせて申告すれば良いのですね。
本職の方は本職の方で年末調整してくれるのですが、年末調整と住民税は別物ってことですよね?今学生で全然知らなくて申し訳ないです。

相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2021年02月24日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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