源泉徴収せず報酬を支払っていた際に支払調書は作成できるのか
お世話になります。
昨年、漫画アシスタント様へお手伝いしてもらっていた漫画家です。
昨年合計 117,000円 を、報酬としてアシスタント様の銀行口座へお振込いたしました。(毎月、作業いただいた分をお支払いする形態でした。)
アシスタント料として報酬をお支払いした際に、こちらで源泉徴収を行わず支払っていたのですが、このたびアシスタント様に「支払調書の発行をお願いできますか」と問われ、自分もこのような確定申告関係がちんぷんかんぷんなので、ご質問させていただきたく思います。
①源泉徴収せず報酬を支払っていた際に、こちらで支払調書は作成できるのか
②作成できるならどこで、どのように作成するのか
をお教え願いたいです。
昔、自分がアシスタントをしていた頃、支払調書を送ってくださるところは源泉徴収をしていた現場のみでした。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が従業員を雇用していれば、源泉徴収義務者になり報酬についても源泉の義務があります。従業員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にならないため源泉の義務はありません。
1.相談者様が源泉徴収義務者でない場合でも支払調書は作成できます。
2.支払調書は、支払金額だけ記載することになります。
ご返答ありがとうございます。支払調書は作成できるのですね。
すでに当方の確定申告は済み、還付金も振込まれている状態なのですが、ここからアシスタント様の希望に沿うように支払調書をWEB作成できるものなのでしょうか?
e-taxにログインしたところ、「申告・申請・納税」のメニューにはアクセスできず、支払調書作成まで辿り着けないようになっておりました。(送金結果など他のメニューはアクセスできます)
続けてすみません。
国税庁のサイトを確認すると《「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、~~~翌年の1月31日までに提出しなければなりません》とあるのですが、1月31日までに提出しておりませんので、所轄税務署に支払調書を提出せず、アシスタント様だけに支払調書を作成してお渡ししてもよろしいのでしょうか?

支払調書は、法定調書合計表といっしょに税務署に提出します。遅れても提出はできます。国税庁HPに合計表、支払調書のフォームはあります。
本投稿は、2021年03月20日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。