賞与に対する源泉徴収税額の算出率について
前月中の給与等の金額がない場合や前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、財務省告示115号第3項第1号イ(2)若しくはロ(2)又は第2号の規定により、月額表を使って税額を計算します。とありますが、これはどういうことでしょうか?わかり易く教えていただきたいです。
例えば、前月の給与等が社会保険料等控除後、320,000円で賞与が900万円(例えばですが)の場合はどうなりますか?
税理士の回答

土師弘之
前月の社会保険料等控除後の給与の額が320,000円
社会保険料控除後の賞与が9,000,000円(計算期間は6か月)
扶養親族なし
とすると、賞与の額が前月の給料等の10倍を超えるため、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使うことはできませんので、
①まず、賞与の額(社会保険料控除後)を6で割って(計算期間が6か月を超える場合は12で割る)、1か月あたりの金額を計算する。
9,000,000円÷6=1,500,000円
②これに前月の社会保険料控除後の給与の額320,000円を加算する。
1,500,000円+320,000円=1,820,000円
③次に、この1,820,000円を月額表甲欄に当てはめると、
374,180円+(1,820,000円-1,700,000円)×40.84%=423,188円
④前月の社会保険料控除後の給与等の額320,000円を月額表甲欄に当てはめて源泉徴収税額を求める。10,140円
⑤③の金額から④の金額を差し引き、この金額を6倍(12で割っている場合は12倍)して、
(423,188円-10,140円)×6=2,478,288円
これが賞与900万円に対する源泉徴収税額となります。
③の1,820,000-1,700,000のこの1,700,000はどこからきた数字でしょうか?

土師弘之
月額表甲欄で、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が「1,700,000円を超え2,170,000円に満たない金額」の場合の税額は、「1,700,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,700,000円を超える金額の40.84%に相当する金額を加算した金額」とあるので、このような算式になります
大変詳しくありがとうございます!
本投稿は、2021年04月22日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。