業務委託のピアノ講師への報酬について
この春より、自分が開いているピアノ教室に新しく講師の先生に来ていただくことになりました。
その先生が担当される生徒さんのお月謝の6割を報酬としてお支払いする契約になっています。
この場合、源泉徴収は必要なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
ピアノ教室が個人事業か法人事業かによって、源泉徴収が必要かどうかの判断が分かれます。
法人事業の場合は必ず源泉徴収が必要ですが、個人事業の場合は「源泉徴収義務者」になっているかどうかで異なります。
ピアノ教室において、従業員等がおり、給料を支払っていれば「源泉徴収義務者」になっているので、講師への報酬は源泉徴収する必要がありますが、給料の支払いがなければ報酬に対する源泉徴収は不要です。
ご回答いただきありがとうございます。
元々私個人で開業した教室ですので、従業員はおりません。個人事業なので、源泉徴収は不要ということですね。
わかりやすいご説明ありがとうございました!
本投稿は、2021年04月26日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。