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源泉徴収票についてです。

2020年の5月頃から2021年の3月末まで、ラウンジという夜の仕事でアルバイトをしていたのですが、新しいバイト先の方で前職がある場合は源泉徴収票を出して欲しいと言われたので、前のアルバイト先に源泉徴収票を出して欲しいと問い合せた所、私のお店では源泉徴収票は出ないよと言われました。

前のアルバイト先では、毎月の働いた時間分の給料から1割が引かれた状態+雑費として4000円が引かれた状態の給料分を手渡しで受け取っていたのですが、働く時間が短かった為、源泉徴収を受ける対象となる8万8000円以上は超えたことがありません。

そういった場合は給与としてではなく、報酬といった形で今までお給料を頂いていたということになるのでしょうか?

また源泉徴収票を出して貰えない場合には税務署に不交付届けを出して源泉徴収票を提出してもらうか、それとも前のアルバイト先に源泉徴収票ではなく支払調書を提出して貰って、それを新しいバイト先に源泉徴収票の代わりとして提出する方が良いのでしょうか?

税理士の回答

毎月の働いた時間分の給料から1割が引かれた状態+雑費として4000円が引かれた状態の給料分を手渡しで受け取っていた


これは、給料としてではなく、報酬としてお店では処理していると思われます。また、源泉徴収額も本来の正しい計算でもないのですが、水商売ではよくあることです。
なお、税務署に提出しても、お店は無視する可能性があります。とりあえず、お店に支払調書をくださいというしかないと思われます。

なお、新しいバイト先では、前職が給与でなければ必要ないという可能性もありますので、そのことを新しいバイト先の方でも確認されるとよろしいのではないかと思われます。

前のアルバイト先に支払調書を書いて欲しいと伝えたのですが、書いたことがないから書き方が分からないと言われ断られてしまいました。

新しいバイト先には水商売をしていた時期は違うアルバイトをしていたと履歴書に書き提出してしまったので、1度電話で問い合わせてみようと思います。

本投稿は、2021年05月06日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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