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源泉徴収

フリーランスのデザイナーをしています。

仕事が完了したので請求書を発行するのですが、
クライアントが個人事業主の菓子店(1人雇用している)の場合、源泉徴収義務者に該当しますか?

税理士の回答

  回答します

  事業で従業員を雇用し給与の支払がある「個人」の方は源泉徴収義務者になります。
  個人の場合、「2人以下の家事使用人に給与の支払」している方は源泉徴収義務者になりませんが、家事使用人=家のお手伝いさんのため、従業員の方を雇用している場合は源泉徴収義務者になります。

 国税庁HPの説明箇所を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
  

参考になりました。ありがとうございます!

 ベストアンサーをありがとうございます。
 今後ともご不明な点がございましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。

本投稿は、2021年06月21日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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