役員報酬の手取り額を切れの良い金額にしたい
社長一人だけの会社で、健康保険には加入しておらず、源泉所得税を控除した後の手取金額を20万、30万などの切れの良い数字にしたい場合、設定は可能ですが、お子さんが16才になる年の切替時や、税務署が税額表を変更した年には、決算が終わり役員報酬変更の手続きが終わるまで、望み通りの差引支給額にできない月が発生すると思います。
いちいち役員報酬の変更の手続きをするのも煩雑ですし、おすすめできないことだと思うのですが、実際、このように調整して役員報酬の手取り額を切れの良い数字にしている会社はそれなりにあるのでしょうか?実務上「ある」ことですか?もしそのようにしたいと関与先の社長から相談があったら税理士先生としてどのように回答されますか?
税理士の回答
実際、このように調整して役員報酬の手取り額を切れの良い数字にしている会社はそれなりにあるのでしょうか?
→全ての会社を知っている訳ではありませんので断定はできませんが、ないと思います
実務上「ある」ことですか?
→上記の回答の通りです。
もしそのようにしたいと関与先の社長から相談があったら税理士先生としてどのように回答されますか?
→しようと思えば出来ないことはありませんが、役員給与が定期同額給与とならない可能性が高くなるので、その事業年度中の支給全額が法人の損金にはならないとお考え下さい。と私なら回答します。
本投稿は、2021年07月07日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。