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源泉所得税不徴収支払書とは

こんにちは。
私は現在アルバイトを掛け持ちしておりまして、その一つとして業務委託形態のバイト(採点)をしております。
そこで事業者から支払調書が送られてきているのですが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の枠は空欄になっており、別枠として「出題料、採点料等源泉所得税不徴収支払書」という枠に私が受け取った報酬額が記載されております。

質問なのですが、
①そもそも「源泉税不徴収額」とはどういったことでしょうか。
源泉徴収の対象外ということなのでしょうか。それとも、事業主が収めていないから私が収めないといけない額ということなのでしょうか。調べても出てきませんでしたので、これを一番にお聞きしたいです。

②また、これが源泉徴収の対象となる場合消費税を含めた額が所得となるのでしょうか。

現在学生で収入が103万を超えそうで、所得を正確に計算したいためご質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

現在学生で収入が103万を超えそうで、所得を正確に計算したいためご質問させていただきました。


まず、103万円を超えるかどうかと、源泉徴収とは関係がありません。
103万円はアルバイトの収入です。給与です。
給与の場合には、103万円ですが・・・所得は、103-55=48万です。
この所得をしっかりと考えてください。

そのうえで、


質問なのですが、
①そもそも「源泉税不徴収額」とはどういったことでしょうか。


源泉徴収をしていないということのみです。

源泉徴収の対象外ということなのでしょうか。


対象外かどうかは関係がありません。

それとも、事業主が収めていないから私が収めないといけない額ということなのでしょうか。

事業主が納めていないことと、相談者様が確定申告で、正しく収めることは、別のことです。

調べても出てきませんでしたので、これを一番にお聞きしたいです。

②また、これが源泉徴収の対象となる場合消費税を含めた額が所得となるのでしょうか。


原則は、消費税込みの金額が対象になります。




私は現在アルバイトを掛け持ちしておりまして、その一つとして業務委託形態のバイト(採点)をしております。


この業務委託契約ということと、下記の支払調書が送られてきていることを考えると、アルバイト=給料ではないように思います。

そこで事業者から支払調書が送られてきているのですが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の枠は空欄になっており、


給料でなければ、103万円ではなく、所得48万円を超えると扶養から外れます。

ご返信ありがとうございます。
竹中様のご回答をまとめたところ、

本収入は基礎控除のみに当てはまるので、そもそも48万までしか控除されない。

源泉徴収はまだされていないので、私自身が確定申告(もしくは年末調整時に提出)する義務がある。
(事業主は税務署にこの支払いを提出していない可能性がある)

ということでよろしいでしょうか。

私の不勉強でナンセンスな質問・理解をしていたら申し訳ございません。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

収入は基礎控除のみに当てはまるので、そもそも48万までしか控除されない。

給料ではないので、というのを理解していただいたのですね。

源泉徴収はまだされていないので、私自身が確定申告(もしくは年末調整時に提出)する義務がある。

給料でなければ、年末調整することはないです。
自分で確定申告をします。

(事業主は税務署にこの支払いを提出していない可能性がある)

このことは、事業主に聞いてください。竹中には、わかりません。


ということでよろしいでしょうか。

私の不勉強でナンセンスな質問・理解をしていたら申し訳ございません。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

本投稿は、2021年07月23日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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