講師料の支払調書について
恐れ入ります。
講演会の講師料について,5万円以上は支払調書の提出が必要かと思いますが。
その5万円とは,源泉徴収税額を抜いた5万円(支払額55,105円)以上でしょうか,それとも源泉徴収額を含めて合計額5万円以上でしょうか。
検索しても明確な答えが見つからず,どうかご教示ください。
税理士の回答

源泉徴収税額を含めた金額で判断することになるものと思われます。支払い調書に記入する支払金額は源泉徴収税額控除前の金額だからです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/PDF/04.pdf
ありがとうございます。
よくわかりました。
調書を出さないようにしたかったので5万円の講師料は、アウトですね。
助かりました。
本投稿は、2021年08月03日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。