源泉所得税の差額
預かった金額より、1円多く納付してしまいました。報酬分です。
その場合、次回の納付書で報酬1円少なく記入して、納付するだけで問題ないでしょうか?法定調書の金額と合えば問題ないという理解でよろしいでしょうか?
また、役員借入金と預り金で1円消すという仕訳も問題ないのでしょうか?こちらは、同僚に聞いて教えていただいた方法です。
税理士の回答

本来は正しい方法があるのですが・・・多く収めているので、次回で合わせる、実務的には、問題はないと考えたいです。
同僚の意見は、あまり賛成できません。

実務上は、次回納付時の調整で問題ないと考えます。
本来であれば「源泉所得税の誤納額還付請求書」を提出し、還付を受けることになります。
手続きとして請求書を作成・提出し、税務署側の手続き終了後に還付を受けることになります。
しかし、今回は誤って納めすぎた金額が1円とのことです。提出までの労力と実際に還付されるまでの期間を考えると、次回納付時の調整で問題ないと考えます。
なお、同僚の方の意見には賛成できません。
誤った処理をした際に役員借入金を使って調整するのが常態化すると、税務調査時に役員借入金に注目されることがあると思われます。
本投稿は、2021年10月20日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。