税理士ドットコム - 給与支払者を辞めた後の源泉徴収票等の法定調書の提出義務について - 給与については、支払日ベースでの計算になります...
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給与支払者を辞めた後の源泉徴収票等の法定調書の提出義務について

表題に関して不明な点をご相談させて頂きます。

▼現在の状況---------------------------------------
漫画業をしている者です。
2020年に家族1名を「青色専従者」として雇い、
その他2名のアシスタントを外注という形でお願いしておりました。

その年は「給与支払者」として2020年分の
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」を提出。

そして、2021年の1月より家族の「青色専従者」を無くし
「給与支払事務所の廃止届出書」を提出。
これにより「給与支払者」では無くなりました。
※青色専従者の廃止届は提出していません。

▼相談内容---------------------------------------
専従者への給与とアシスタントへの外注費の支払いについて
「月末締め」「翌月5日払い」設定にしているのですが

2020年12月分の専従者とアシスタント外注費を
2021年1月に支払う形になりました。

2021年からは「給与支払者」ではないのですがこの場合
「上記の1月に支払った金額」について
2021年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」の
提出義務はあるのでしょうか?
---------------------------------------

大変お手数ですが、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与については、支払日ベースでの計算になります。12月分給与が翌年の支払であれば、翌年の給与所得になり2021年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」の提出義務があります。

出澤先生
ご回答頂きありがとうございます。

給与に関しては提出義務があるとの事ですね。
そのように進めたいと思います。

本投稿は、2022年01月04日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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