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源泉徴収の対象期間について

表題の件についてお尋ねさせて頂きます。

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個人事業主(漫画家)をしている者です。

令和2年は家族に青色専従者を雇っていた為
給与支払者として外注アシスタントへの報酬の
「源泉徴収」を収めていました。

令和3年1月から青色専従者を廃止した事により
「源泉徴収の義務」が無くなりました。

報酬支払いに関しては
「月末締め/翌月5日払い」に設定しております。
その上で不明な点がございまして…

令和2年の12月分のアシスタント報酬は
翌年の1月に支払う事になります。
12月分の報酬に対して「源泉徴収」は無しで
問題ないのでしょうか?

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大変お手数ですがご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

12月分の報酬に対して「源泉徴収」は無しで
問題ないのでしょうか?
→はい。問題ございません。

松井先生
早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2022年01月05日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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