所得税徴収高計算書の記入間違いによる過剰納付額の還付方法についてご教授下さい。
納期特例事業所で、年末調整を終えて期限内に納税を致しました。
ところが、過剰に納付していることに気がつきました。
理由は、年末調整の計算を誤ったりしたことではなく、本税欄を記入する際に『10,022』とすべきところを『10,072』とご記入してしまったからです。
この場合、源泉所得税及び復興所得税の誤納付額還付請求書を提出すればよろしいでしょうか。
また、誤納付額の計算内容の欄は、税額欄のみを記入すればよろしいでしょうか。
所得税徴収高計算書の控え以外に、添付書類が必要かと思いますが、何を添付したら適切でしょうか?
ご教授、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
この場合、源泉所得税及び復興所得税の誤納付額還付請求書を提出すればよろしいでしょうか。
→ご記載の通りです。
また、誤納付額の計算内容の欄は、税額欄のみを記入すればよろしいでしょうか。
→税額欄だけでなく、誤納額の計算内容に全て記載します。
所得税徴収高計算書の控え以外に、添付書類が必要かと思いますが、何を添付したら適切でしょうか?
→間違えて納付した月を含む預り金の元帳等を添付します。
詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
なお、誤納付が給与や賞与に係るものであれば、次回の納付時に多く納めた分を充当することも出来ます。
手続きは以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm
早速、ご教授下さりありがとうございます。
それぞれに分けて、的確かつ非常にわかりやすいご回答を頂き、感激しております。
資料等を整えて、税務署へ提出してみたいと存じます。
初めて利用させて頂いて、少し不安に思っていたのですが、先生のおかげで次からは不安なく利用させて頂くことができそうです。
本当に、ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月24日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。