イベント出演料の源泉徴収税について
現在1つのアルバイト先で源泉徴収をしてもらっているのですが、そちらとは別で個人的な案件としてホテルのイベントでダンスパフォーマンス出演の仕事が入りました。見積書は交通費を含んでの見積もりを致す予定なのですが、このような案件の場合は請求書を発行する際には源泉徴収税を差し引いて記載する必要があるのでしょうか?
例えば交通費と税込みで15000円と見積もりを起こした場合、請求金額は、源泉徴収税1531円を差し引いた13649円で良いのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

山本健治
消費税と分けて表示し(消費税1,363円、税抜額13,637円)税抜額の10.21%の源泉(1,392円)の方が源泉が少なくて済みます。
10月からのインボイス制度導入後の処理についてはまた別の話になろうかと思います。
ご回答いただきましてありがとうございます!
本投稿は、2022年02月20日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。