ライター外注の源泉徴収について
コピーライトの業務を外注しております。
1回の振込額が15000円以下の場合は、源泉徴収の必要はないのでしょうか?
月88000円以下は源泉徴収不要という認識でしたが、原稿料など別枠になるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
貴方が、源泉徴収義務者(※)になっている場合は、コピーライターへの原稿料などの支払は源泉徴収の対象となります。
なお、懸賞などの賞金などの場合は、1回の賞金などが5万円以下の場合は源泉徴収が不要となっていますが、掲載を前提として依頼された原稿の場合は、源泉徴収の対象となります。
また、「月88,000円以下」のケースは、給与所得者でかつ扶養控除申告書を給与の支払者に提出した場合になります。
※ 貴方が法人の場合は、必ず源泉徴収義務者になります。
個人の場合、2人以下の家事使用人の給与の支払のみの場合は源泉徴収義務者にはなりませんが、事業専従者をはじめ事業の従業員に給与を支払っている場合は、源泉徴収義務者になります。
詳しくありがとうございます!
個人事業主で、専従者給与を今年から払うようになります。
専従者給与は1名からでも源泉徴収義務者ということで認識は合ってますでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますが、ご教授いただけますと幸いです。

回答します
ご理解のとおりとなります。
なお蛇足ですが、源泉所得税の納付は、支払った翌月10日になります。
給与(専従者)の納付については「納期限の特例」を申請した場合翌月の給与の支払から、半年分を纏めて納付にすることができます。
報酬料金はこの特例はありません(※)ので原則通り支払った翌月10日にに付するようにしてください。
※ 税理士報酬の源泉所得税は給与の源泉所得税と同じく、特例の対象で納付書で納付します。
納付書は、給与の支払が開始した「給与支払事務所の開設届出書」を提出した場合、年末調整の時期に送られてきますが、当面の分に限っては税務署にて入手するようにしてください。
給与の源泉所得税の納付書は、毎月分は「一般用」、納期の特例分は「納特用」となります。
報酬料金は、「○報の納付書」又は「報酬料金の源泉所得税の納付書」と言えば正しい納付書が入手できます。
【納期の特例】
給与の受給者が10人未満の源泉徴収義務者が選択できる制度
給与及び税理士などの報酬の源泉所得税の納期限が
1月から6月までに支払った給与等の源泉所得税・・・7月10日
7月から12月までに 〃 ・・・・翌年1月20日 までとなる特例
国税庁HPから関連個所を添付します
「源泉所得税等の納期限と納期の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
「給与支払事務所の開設届出書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
詳しい説明ありがとうございます!
専従者給与に対しての源泉徴収は納期の特例を提出し、半年に一度になっております。
原稿料については、毎月なのですね!
先程税務署に連絡して、昨日原稿料を外注しているという事が判明した点も含めて説明し納付書を郵送してもらうようにしました。
主人が開業し、事務関係が全くダメなので
経理を担う事になりましたが、私も経理は未経験のため調べれば調べるほど、知らない事が増えて不安になっておりました。
クラウドソーシングで依頼する際に「面倒くさそうだったから、源泉徴収なしにチェックして依頼してる」と。。
そのため源泉徴収をしていない金額をクラウドソーシングに支払っている状態でした。
【追加で質問です】
重ねての質問となり恐縮ですが、
専従者給与が発生するのが今年からになります。
昨年は従業員なし専従者給与なし(専従者控除あり)です。
昨年末からアウトソーシングで外注をしているようなんですが、この場合は源泉徴収対象にはならないで大丈夫でしょうか?
給料を支払っていたらであれば、今年からの源泉徴収でよろしいでしょうか?

回答します
給与の支払がない昨年は源泉徴収義務者になりませんので、昨年は源泉徴収の対象にはなりません。
ただし、ご質問の文章で分からなかった箇所があります。
「専従者給与なし(専従者控除あり)」の箇所です。
専従者控除は、白色の専従者控除との理解でよろしいでしょうか。青色専従者の場合は「支払い」が控除の要件となっていますので。青色専従者給与にかかる控除の場合は、源泉徴収義務があると思われます。
回答ありがとうございます!
昨年は白色専従者になります。
(青色申告と専従者給与に事前申請が必要な事をしらず申請が間に合わなかったため、令和3年の所得は白色申告になります。また実際に給与も貰っておりません。)
令和4年の所得分から青色申告と青色専従者給与の支払いになります。
追加で質問なのですが、
源泉徴収が必要ない場合は、支払調書も必要ないのでしょうか?
質問が多く恐縮ですが、ご教授いただけますか?

支払調書と源泉徴収とは作成基準が異なります。
例え源泉徴収がなかったとしても、支払金額が基準に達している場合は作成し、税務署に提出する必要があります。
なお、支払調書は本来税務署に提出する資料ですので、報酬の受け取る者に交付は必要ありませんが、相手の便宜上(税務署への提出基準でない支払い額も含めて)作成して交付する会社などは多く見かけます。
支払調書(法定調書)に関しては、国税庁HPの「法定調書の作成と手引き」を確認されると分かりやすいと思います。
アドレスを添付します。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/index.htm
ありがとうございます!
昨年は支払った報酬が1人5万未満なので、不要だと分かりました。
青色専従者給与でなく白色専従者の場合は、源泉徴収義務者でないという事も分かって安心しました。
今年は青色専従者給与の支払と外注も1人5万円の報酬を超えそうなので、どちらも必要になりますね。
大変勉強になりました!

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
帳簿や確定申告書の作成など大変でしょうが、頑張ってください。
ありがとうございます!
丁寧に教えていただき、とても心強かったです。
頑張ります!!
本投稿は、2022年03月08日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。