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12月30日で退職したアルバイト先源泉徴収票について

アルバイトをしていた大学生です。
今年春より大学を卒業して就職するにあたり収入があれば今年1月から3月の源泉徴収票が必要になります。
私は12月30日でアルバイトをやめたのですが、給与振り込みは1月31日でした。
アルバイト先は20日締めであるため21日から30日の分は1月分になると思うのですが、今年の源泉徴収票は必要になりますでしょうか。

税理士の回答

 今年の1月に支払われた給与に係る「源泉徴収票」が、就職先に提出する「前職分の源泉徴収票」に該当します。
 なお、当該源泉徴収票の表記が「乙欄」となっていた場合は、就職先の年末調整には含まれませんので、確定申告での精算になります。
 ただし、一度就職先の方にお見せした方がよろしいかと思います。

【解説】
  給与所得者の「収入すべき時期」は給与の支給時期が定められている時は、その定められた日となっています。

 そこで、給与の計算と支払は、20日締めのいつ払いになっているのでしょうか。
 12月20日締めの給与が年内に支払われているのであれば、12月21日~30日分のみが1月末日の支給となり、今年の給与所得の収入金額に含まれますので「源泉徴収票」に記載されます。
 12月20日締めの給与が1月になってから支払われる場合は、その給与も含めたものが、今年の給与所得の収入金額に含まれ「源泉徴収票」に記載されます。
 

本投稿は、2022年03月13日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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