依頼した原稿料に対する源泉徴収について
お聞きしたいことがあります。
原稿を依頼し報酬を支払う場合には、源泉徴収をする必要があると思うのですが、
①相手の請求書に源泉徴収額が記載されていなくても、当方で一方的に控除する必要があるのでしょうか。
②また、当方では源泉徴収せず、相手が確定申告で申告する、とういことでも良いのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

相談者様が従業員を雇用されていれば源泉徴収義務者になり、源泉の必要があります。そうでなければ、源泉の必要はありません。
相手の請求書に記載がなかったとしても、
依頼者は源泉徴収をして納付する必要があります。
そのため先方に連絡し、源泉徴収をしますと伝えるようにしてください。
そうしないとあとで税務調査で指摘される可能性があります。
早速のお返事、ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月25日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。