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個人事業主から法人成りした場合の、デザインに関わる源泉徴収税について

源泉徴収税について質問です。

個人事業主時代、デザイン料に対して源泉徴収税を差し引いた形で取引先法人に請求書を出す流れでやりとりをしていました。
この度法人化し社長1人の株式会社となり、法人として初めて請求書を発行しようとしております。
法人→法人へのデザイン料の請求書の場合は、源泉徴収税に関する記載は特に行わなくて問題はないでしょうか?
法人の場合は給与(役員報酬)に対して源泉徴収税を支払うため、請求書上でのやり取りの中には含まなくて良い・・・と思っておりますが、認識が合っているか不安なため、ご教示いただきたいです。
認識違いがありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

法人は源泉徴収はありません。
請求書発行して全額売上計上で大丈夫です。

本投稿は、2022年05月20日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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