講演料の源泉徴収について
講演料の源泉徴収について教えてください。
先方は合同会社で、法人として当社と契約書を交わしましたが、振込先は個人口座にしてほしいと言われました。契約を交わしたのは法人なので源泉徴収不要という判断で問題ないでしょうか。
個人口座へ振り込んだことによって、税務調査で(個人の報酬と判断されて)源泉徴収漏れを指摘される可能性はありますか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
問題ありません。契約書類で法人取引が確認できれば良いです。
個人口座も法人申告で預貯金の内訳に記載していたら大丈夫です。
本投稿は、2022年06月28日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。