海外在住で作家をしています。源泉徴収や租税条約について
海外暮らし中に脚本家になりました。
現在日本の出版社3社でお仕事をしていますが、3社とも源泉徴収額や租税条約などの申請の有無等が違ったので相談させてください。
A社
・印税支払い
・契約時の印税(%) から ✕20.48を引いた金額の支払い
B社
・1話毎の原稿料
・原稿料(税込)-消費税 の金額からさらに ✕20.48を引いた金額
C社
・1話毎の原稿料
・原稿料(税抜き) から ✕20.48を引いた金額
・租税条約の書類を申請済み
日本では海外への転移届を提出しているため住所がありません。(出版社には予めその旨を伝えてあります)
また、来年始め頃に帰国予定のため日本に帰国後確定申告を行う予定です。
A~C社全て計算方法が違うのですが、問題は無いでしょうか?
また、海外在住で現在日本で税金の支払いがないため税抜き価格と言われましたが、年内に帰国し納税を開始した場合は開始後から税込み額の支払いとなりますか?
年内に帰国するか、年明けに帰国するか迷っていますが、税金関係で損をしないのはどちらの方でしょうか。
住民税の関係で年明け帰国の方が金銭的に良いのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
海外で仕事をされているのですから消費税は課税されません。
したがって、A社・B社とも消費税抜きで計算していますので、同じ結果だと思われます。
なお、租税条約に関する届出書を所轄の税務署に提出している場合には、源泉税率は租税条約に基づく税率となりますので、20.48%にはなりません。
したがって、C社の源泉税率は誤っているのではないでしょうか。
帰国後は、国内取引となりますので、消費税が課税されます。したがって、帰国後引き渡す原稿からは消費税が加算された金額となります。
帰国するまでの収入は居住国での課税、帰国後の収入は日で本の課税となります。トータルで判断することになりますので、いつの帰国が有利かはシュミレーションしてみないと一概に言えません。
ただし、住民税は1月1日現在の住所地の地方公共団体で課税されますので、これだけを見れば年明け帰国の方が有利だと考えられます。
ご丁寧な回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年07月28日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。