配偶者特別控除について
2022年2月に子供が生まれ妻の扶養に入れています。
今回の年末調整時、夫の方で配偶者特別控除を申請したいと思っています。
そこで以下の質問にご回答いただきたいです。
・子供を扶養に入れている妻を夫の配偶者特別控除として記載するのは問題ないですか?
・妻の扶養に入っている子供は年末調整の記載時どうしたらよいですか?
・育休中ですが毎月会社から家賃補助をもらっています。これは給与収入ですか?
あまり詳しくないので、注意点などもあれば教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

1.16歳未満の年少親族は扶養控除の対象になりません。配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば申請可能になります。
2.夫の年末調整の時の扶養控除等申告書の住民税に関する事項欄への記載は不要になります。
3.原則として、家賃補助が手当であれば給与課税になります。
ご回答ありがとうございます。
以下の2点は両立可能ということでよろしいですか?
・妻は夫の年末調整にて配偶者控除申請をする
・子供は妻の年末調整にて扶養控除等申請書の住民税に関する事項に記載
(子供は妻が社会保険上扶養しています)
すみませんがご教示いただきたいです。

ご理解の通り、両立可能になります。
ありがとうございます。
別件でもう1つお伺いしたいです。
生命保険料控除は妻の所得が0の場合、控除を受けられないので夫の年末調整に記載した方がいいという情報を聞きました。
今年の妻の所得は40万位ですが、その場合は妻の方で通常通り生命保険料控除申請をすれば控除になりますよね?

40万円は、給与収入になりますか、それとも給与所得金額(収入金額-給与所得控除額)でしょうか。
給与所得金額です。
給与収入金額96万円-給与所得控除額55万=給与所得額41万になりそうです。

給与所得金額が41万円であれば、基礎控除額48万円だけで課税所得は0になります。相談者様が自分で支払いをされていれば生命保険料控除として入れることになります。
夫の年末調整で申請した方がいいということですね。
支払いですが、実際は今年は収入が少ないので夫の収入で支払っています。
ただ契約者が妻で、妻名義の口座から落ちています。
この状況では申請不可でしょうか?
夫の年末調整で申請した際、口座など調べられることはありますか?

口座名義が妻であれば、妻の生命保険料控除として控除することになります。
承知しました。
色々と相談にのっていただき大変助かりました。
有難うございました。
本投稿は、2022年11月04日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。