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会社で行う年末調整について

会社で行う年末調整についてご質問がございます。

会社で行う年末調整の際に、従業員が前職の源泉徴収票の提出を忘れた場合、その従業員本人は、あとで確定申告をすれば良いと思いますが、会社は、源泉徴収票なしで年末調整を行い、正確な年末調整をできていなかったとして会社が罰則を受けるなど、会社にご迷惑がかかることがありますでしょうか?

ご回答頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します
 
  前職分の源泉徴収票の提出がない場合、税務署では「年末調整を差し控えてください=しないでください」と指導しています。

  前職分の年収などを入れませんと、年末調整で計算した年税額が少なく算出・・・還付金額が多くなるため、調査の時等は年末調整をしなかった金額に訂正し納税してもらうことになります。
  当然、加算税の対象となります。
  もちろん、該当する従業員のが「確定申告」して正しい年税額で精算がされている時は、口頭による注意だけになるケースもあると思いますが、原則的には追加納付を指導することになっています。
 
 

本投稿は、2022年11月15日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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