妻が年度途中で転職した時の夫の年末調整について
お世話になります。
今年7月末で正職員を退職し、その時点で1〜7月の支払い金額は200万円余くらいでしたが、家庭の事情ですぐに働けるかわからなかったので夫の勤務先に相談し、社会保険はいったん夫の扶養に入れてもらいました(私の収入については、今までの額ではなく今後の見込み額について見るとのことでした)。
その後パートの仕事に転職し8〜12月の見込み支払い額は30万円くらいです。どちらの職場でも年末調整は未実施(前職からは源泉徴収票もらいましたが現職では無し。毎月の給与明細からは所得税も引かれていません)で、他に雑所得(委託でしている仕事の報酬)が20万円くらいあるので自分で確定申告はする予定です(こちらは仕事に必要なPCが壊れて買い替えたのでほとんど利益はありません)。
質問は、夫の年末調整についてです。
今回、夫の勤務先で年末調整をするので私の収入を知りたい、現在扶養に入れていて配偶者控除の扱いなので95万円以下で間違いないか?と聞かれました。
配偶者控除が95万円までというのがわからないのと、前職と現職の年末調整をしないままの支払い額(現職では交通費も含まれています)を夫の会社に報告して良いのか、もしそのままの金額で夫が年末調整したら所得税・社会保険とも扶養の扱いはどうなるのか、さっぱりわからなくなりました。
すべきことを教えていただけましたら大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になりご主人は配偶者控除38万円を受けられます。また、48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が95万円以下であれば、ご主人の税金に影響はないです。
さっそくのご回答ありがとうございました。
95万円というのは、配偶者特別控除の金額とのこと、承知いたしました。
ご回答の中の給与所得についてですが、前職の源泉徴収票には ①「支払い金額」②「源泉徴収税額」③「社会保険料等の金額」だけ記入がありますが、収入金額とは①−(②+③)でしょうか?
また、現職では毎月の給与明細に①支給額(時給×労働時間)②交通費しか記入が無く源泉徴収されていませんが、こちらの収入金額とは単純に①+②になりますか。
また、いずれにしても今年の合計所得金額が95万円では収まらないとしたら、転職してから夫の社会保険で病院にかかった時の医療費は計算し直して追加徴収されるのでしょうか。
また保険証はすぐに返納することになりますか?
お手数ですがご返答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

給与についての収入金額は、前職分は①に、現職分も①になります。なお、社会保険については社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
たびたびありがとうございました。
前職の源泉徴収票を渡したら、200万超えているので今回は控除を受けられないと言われました。
本投稿は、2022年11月21日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。