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籍を残すべきか否かと年末調整について

今年6月から働いているA社のアルバイトを12月末で辞めさせて頂きたいと申し出たところ、了承は得ましたが籍だけ残しておいてはどうかと言われました。今年はA社でのみ働いていたため年末調整をA社で提出しました。
年が明けたあと新しく探してB社でバイトを始めたいと思っています。
そこでご質問です。

1、籍が残っていることで何か不具合はありますか?そもそも、籍を残しておくべきですか?
(一身上の都合で辞めることになりましたが、A社のアルバイトは好きなので籍が残っていた方が戻りやすいのではと少し迷っています。)

2、A社に籍が残っているだけの場合でもA社の来年の年末調整は必要ですか?

3、B社でバイトを始めた場合、B社の収入が多くなるので来年の年末調整はB社で行うということでしょうか?

4、B社で年末調整を行うことになった場合A社に籍が残っている以上、収入があろうがなかろうが源泉徴収?を貰ってB社でまとめてやることになるのですか?

5、今年の年末調整はA社で提出しましたが、来年B社で行わなければ行けない場合、A社に籍が残っているだけの状態でも甲乙の変更はいりますか?

以上について教えて頂きたいです。
好きなバイト先なので籍が残っていても問題や複雑な手続きがないのであれば、残しておきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1、籍が残っていることで何か不具合はありますか?そもそも、籍を残しておくべきですか?
優しいバイト先のような気がします。
どちらでも良い。
(一身上の都合で辞めることになりましたが、A社のアルバイトは好きなので籍が残っていた方が戻りやすいのではと少し迷っています。)
上記記載。

2、A社に籍が残っているだけの場合でもA社の来年の年末調整は必要ですか?
給料がなければ、年末調整もない。

3、B社でバイトを始めた場合、B社の収入が多くなるので来年の年末調整はB社で行うということでしょうか?
B社に扶養控除申告書を出してください。その旨をA社に言ってください。
それだけです。

4、B社で年末調整を行うことになった場合A社に籍が残っている以上、収入があろうがなかろうが源泉徴収?を貰ってB社でまとめてやることになるのですか?
ならない。
二社同時に勤めている場合には、合計しての年末調整はできません。確定申告になります。

5、今年の年末調整はA社で提出しましたが、来年B社で行わなければ行けない場合、A社に籍が残っているだけの状態でも甲乙の変更はいりますか?
上記記載。扶養控除申告書を出すかどうかです。一社しか出せない。

以上について教えて頂きたいです。
好きなバイト先なので籍が残っていても問題や複雑な手続きがないのであれば、残しておきたいと思っています。
何も問題はない。甘えてください。

丁寧な回答ありがとうございます。
もう少し質問させて下さい。

A社に籍が残っていて何度か出勤し給料が少しある場合、A社の分は20万円以下でも確定申告がいりますか?
また、B社で扶養控除申告書を出すことは一区切り付ける12月末に言うべきですか?B社で働き始めてから言うべきですか?(B社というか新しいバイト先はまだ決めてません、また年明けすぐには働き始めません)

A社に籍が残っていて何度か出勤し給料が少しある場合、A社の分は20万円以下でも確定申告がいりますか?
B社で年末調整を受けていれば、しないでよい。

また、B社で扶養控除申告書を出すことは一区切り付ける12月末に言うべきですか?
A社で行わない月からです。
B社で働き始めてから言うべきですか?
そう思います。
(B社というか新しいバイト先はまだ決めてません、また年明けすぐには働き始めません)

ありがとうございます

では、例えばA社を12月末で区切りにして籍を残し2月から新しく始めたら、2月のB社初勤務のタイミングでA社の店長さんに他社で扶養控除申告書を出すことを連絡したらいいのでしょうか?12月末の時点で言うのはダメなのでしょうか?

扶養控除申告書を出さなければ、甲欄での源泉税の計算をしません。
ので、2月の段階で出すことをおすすめします。
A社にも他で、出しますのでといわなければいけません。
1か所しか出せません。

ならば、A社を12月で区切りにして席を残し、2月新しい勤務先が決まったところでA社にB社で扶養控除申告書を出すことを連絡したら問題ないですか?

ならば、A社を12月で区切りにして席を残し、2月新しい勤務先が決まったところでA社にB社で扶養控除申告書を出すことを連絡したら問題ないですか?
問題ない。

丁寧に回答して頂きありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2022年12月01日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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