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年末調整 12月 源泉所得税

年末調整時、年末調整で計算して還付金が発生したら12月の源泉所得税の納付時にその分差し引いて支払うと思うのですが、12月は普通に支払って、1月分から差し引いていくことは駄目なのでしょうか。
年末調整の計算がいつも1月10日納期限に間に合わず、再調整してばかりなので…
税金が過不足だと延滞税がかかったりすると思うので、1月から還付分を引きたいのですが、やはり12月から引くべきでしょうか。

税理士の回答

年末調整時、年末調整で計算して還付金が発生したら12月の源泉所得税の納付時にその分差し引いて支払うと思うのですが、12月は普通に支払って、1月分から差し引いていくことは駄目なのでしょうか。

一切問題はないです。
そのようにしてください。

ありがとうございます!
これで悩まずに年末調整をゆっくり計算することができます!

たびたびすみません。
この件で、またお聞きしたいのですが、12月に年調の還付金を差し引いて源泉所得税を支払ったとします。1月に訂正が入り12月に記載した還付金に差異が生じ税金を少なく払っていた場合は、1月で差額を調整してもいいのでしょうか。

1月に訂正が入り12月に記載した還付金に差異が生じ税金を少なく払っていた場合は、1月で差額を調整してもいいのでしょうか。
はい、その処理でよいです。
竹中は、後でわかるように摘要欄に、そのことを記載します。

わかりました!ありがとうございました。
もしそのようなことがあったら竹中先生のやり方を参考にさせていただきます!

何度もすみません。また、ふと考えてしまったのですが、毎月のやり方は上記で理解しました。そこで、これが納期の特例のとこで発生してしまったらどうなるのかと…過誤納還付請求する、又は少なかった場合は7-12月でもう一度少ない分を納めることになりますでしょうか。
その時延滞税はとられるのでしょうか。

本投稿は、2022年12月12日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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