住宅借入金等特別控除について
住宅借入金等特別控除について質問です。社員さんが平成24年11月に居住用の住宅を約28,000千円で新築購入しました。毎年年末調整時に住宅借入金等特別控除を計算していましたが、令和4年分は住宅借入金等特別控除の対象になるのでしょうか?社員さんから申告書が提出されていなかったので疑問に思った次第です。また、制度の建付けをよく理解していないため勉強させて下さい。宜しくお願いします
税理士の回答
平成24年分から住宅借入金等特別控除を受けているのであれば、令和3年分までの10年間なので令和4年は対象になりません。
平成24年(2012年)~令和3年(2021年)の10年間です。
本投稿は、2022年12月14日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。