[年末調整]住宅借入金等特別控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 住宅借入金等特別控除について

住宅借入金等特別控除について

住宅借入金等特別控除について質問です。社員さんが平成24年11月に居住用の住宅を約28,000千円で新築購入しました。毎年年末調整時に住宅借入金等特別控除を計算していましたが、令和4年分は住宅借入金等特別控除の対象になるのでしょうか?社員さんから申告書が提出されていなかったので疑問に思った次第です。また、制度の建付けをよく理解していないため勉強させて下さい。宜しくお願いします

税理士の回答

平成24年分から住宅借入金等特別控除を受けているのであれば、令和3年分までの10年間なので令和4年は対象になりません。
平成24年(2012年)~令和3年(2021年)の10年間です。

本投稿は、2022年12月14日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,192
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,220