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税理士報酬 支払調書について

法定調書の中の税理士報酬支払調書の作成について質問です。
報酬とパソコンのレンタル料を先生へ毎月支払していますが、
支払調書を作成する場合は、源泉所得税の対象となる報酬のみ記載するのでしょうか。
それとも、レンタル料等含めた全額を記載するのでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

支払調書を作成する場合は、源泉所得税の対象となる報酬のみ記載するのでしょうか。

こちらで良いかと思います。

大変ありがとうございました。
そのように処理致します。

本投稿は、2023年01月06日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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