マイクロ法人、個人事業主の二刀流の
タイトル通り、マイクロ法人運営しつつ個人事業主をしています。
法人の方の給与支払報告書(一番下が源泉徴収票となっていました)のつづりのやつで
私は給与の支払い金額のみ記入したのですが、「社会保険等の金額」や「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」等、こちらは無記入で大丈夫だったでしょうか?
個人の方で確定申告をするので、こちらの法人の生命保険料等での年末調整はしていません。社会保険料も個人の確定申告があるので無記入で良いと思っていましたが、合っていますか?
税理士の回答

長谷川文男
自分からマイクロ法人といっていますから、役員報酬は年2000万円以下ですね。所得税法の規定により、年末調整は扶養控除等申告書を提出と年2000万円以下の給与の両方を満たすとき、義務となります。
扶養控除等申告書を提出しないで、源泉徴収は税額表乙欄で行えば、年末調整をしません。
そこのところは、大丈夫ですね。
年末調整しない場合、「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」等は記入しませんが、給与から控除した「社会保険等の金額」は源泉徴収票に記載しなければなりません。
本投稿は、2023年01月26日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。