報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について
法人から個人に22000円のイラスト代金を支払いました。
支払ったのは、19754円です。
※22000-2246(源泉所得税)=19754円
これ以上支払うことはありません。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出をするのかと思ったのですが、
調べてみると支払金額が5万を超えている場合、となっています。
何も送らなくて良いのでしょうか?
年末調整の際に、どの用紙を作成し、個人に送ればよいのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

寺尾諭
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出をするのかと思ったのですが、
調べてみると支払金額が5万を超えている場合、となっています。
何も送らなくて良いのでしょうか?
支払調書は、税務署への提出の義務はありますが、報酬を支払った相手に対する発行義務はありません。支払金額〇〇万円超とあるのは、税務署への提出基準となります。
今回のケースでは、税務署の提出基準未満ですし、何も送らなくて良いと言うことになります。但し、義務はないものの、支払調書を発行してあげれば、相手側は喜ぶかもしれません。
寺尾さま
ご返信をありがとうございます!
相手に送りたいと思うのですが、税務署には提出はせず、相手だけに送るというかたちで良いのでしょうか?相手に送る場合は、税務署にも提出が必要ですか?
お手数ですが、よろしくお願いします。

寺尾諭
相手だけに送るかたちで大丈夫です。
寺尾さま
ご返信をありがとうございます!
相手にだけ送ります。
ありがとうございました^^
本投稿は、2017年11月06日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。