[年末調整]源泉徴収票について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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源泉徴収票について

税理士の先生方にご教示お願いいたします。会社で給与担当をしております。ある社員が別の会社に派遣しておりますが、基本的な給料は派遣元で支給しており、時間外等の手当は派遣先で支給している場合(扶養控除申告書は主たる給与を支払っている派遣元に提出しています)は基本的には確定申告すると思いますが、派遣先から源泉徴収票もしくは賃金台帳等を受ければ、派遣元でまとめて年末調整してもよろしいのでしょうか?その場合、まとめて年末調整した源泉徴収票には備考に派遣先での内容を記載しなければならないでしょうか?以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。同時並行的に2社に勤務して給与と源泉所得税がある、と言う場合には、年末調整はできません。例えば、A社からB社に転職したというような場合には年末調整できますけれど。
給与が同時並行2箇所の場合には、制度上は、一方は甲欄適用できませんから乙欄適用にならざるを得ず、乙欄給与は年末調整はできません。
一般に給与2箇所の人は確定申告、ということになっており、それと同じ形になりますね。
これを避けるためには、派遣先と派遣元で負担金額を授受して、どちらか一方だけから総額的な給与を支払う形にするしかないと思います。
お分かりいただけましたでしょうか。

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。同時並行の主たる給与の方は扶養控除申告書を出しており、甲欄となってますが、もう一つの手当分は扶養控除申告書を出していないため、乙欄となり、乙欄がある時点で年末調整ができないから、基本的に確定申告しかないということですね。実際は派遣先から負担金をもらっていませんが、もし、派遣先から手当分の負担金をもらっている場合であれば、派遣元で合算して年末調整しても言い訳という解釈でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。

こんにちは。負担金の授受のあたりは、出向契約、給与の負担関係を整理した上で、ということになると思います。従って源泉所得税や年末調整の話だけではありませんが、私の申し上げたかったことは、給与1箇所、甲欄適用、という形にすれば年末調整が可能であるという意味です。
取り急ぎですが。

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2017年11月14日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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