年末調整のよる税の還付について
いつもお世話になっております。会社の給与担当をしております。今までは、年末調整で税金の精算をして税金の還付する場合は、12月のボーナスでとっておいた所得税から還付して、残りを1月10日までに納付していました。今後、例えば、扶養控除が増えたり、住宅ローン控除が増えた理由で12月分の所得税で還付しきれない事が発生した場合は12月の年末調整で還付できる人とできない人が出てきてしまうと思いますが、その場合はどのような対応がよろしいでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
会社での源泉徴収税額の総額から、還付できるものを還付して、残りを納税します。納付書では全員の分をまとめて書いて、年末調整の超過額を差し引いて納税しますので。
全体の源泉徴収税額でも、まだ還付に足りない場合には、一旦会社(支払者)が立て替えて還付してあげて、1月や2月で徴収した税額で立替を回収、納付書では年末調整の超過額と記載して、納税額を減額します。
万一、2ヶ月位で還付しきれないような場合には、残存過納額明細書という還付請求書を税務署に提出してまとめて還付してもらうこともできます。
お分かりいただけますでしょうか?
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2017年11月15日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。