年末退職に伴う給与支払・年末調整について
個人事業主です。
今年の12月で退職者が出るのですが給与の支払いについて教えて下さい。
当方の給与の締め日は月末締めの翌月25日支払です。
今回、退職する従業員が地方から出てきており退職後、実家に帰る(家業を継ぐ)
との事なので今年中に給与を全て払ってしまおうと思っています。
退職日は12月15日あたりが予定になっています。
いつもなら12月25日に支払う給与は11月分です。
12月分(15日分)は本来は翌期の1月25日に支払うのですが今回に限り12月25日に
11月分と12月分(15日分)を合算して給与を支払おうと思っていますが問題ない
でしょうか?
また退職日が12月15日ですが年末調整はこちらでやるべきなのか実家の家業にて
年末調整してもらうべきかも教えて頂きたいです。
宜しくご教示お願い申し上げます。
税理士の回答

回答します
1 年末調整を行う者
家業にすぐに就職され、かつ、給与の支払いがある場合は年末調整は、再就職先ですべきと考えます。
ただし、家業の給与の支払いが年明けになる場合は、御社で年末調整を行うことになります。
※ 家業が個人事業の場合は、おそらく「青色専従者」にはならないと思いますが、念のためご確認ください。
2 年末調整の対象とする「給与」
12月15日までの12月分の給与は、通常の御社での支給日は翌月(翌年)となるため、当該給与は今年の所得に該当しませんので、年末調整には含まれません。
あくまでも、前払いの給与であるため、月次の給与の源泉徴収をした上で、翌年の所得として「源泉徴収票」を作成することになります。
ご回答ありがとうございます!
最後にもう一つだけお願い致します。
ご回答頂いた2の事ですが仰る通り12月1日~12月15日までの給与は通常翌月払いとなります。
この場合、当方は個人事業主で12月15日までの給与は事業所得として今期の必要経費に
算入することもできず前払金等として処理し来期の必要経費として計上する事となりますか?
通常の確定申告であれば当方は決算期に12月分の給与等は未払計上はしていません。
たまたま退職者が出たので今期の必要経費に算入しようとすると他の従業員も未払計上しないと
いけなくなるのでしょうか?
カテゴリが変わった質問になり申し訳ありませんが宜しくお願い申し上げます。

回答します
>当方は個人事業主で12月15日までの給与は事業所得として今期の必要経費に算入することもできず前払金等として処理し来期の必要経費として計上する事となりますか?
⇒ 通常「未払い」であってのその月に役務の提供を受けた給与は、必要経費に算入することができますので、今回支払った給与は今年の必要経費とすることができます。
給与の収入時期は、支給期が決まっているときはその支給期が収入すべき時となりますので、その点でのずれは生じます。
今までは「支払月」に経費に計上していたとはいえ、本来は未払金として計上した方が、「費用収益対応の原則(企業会計原則)」から考えますと、適切だと思います。
詳しいご説明ありがとうございます!
わかりやすくすぐに理解できる文章で本当に助かります。
そうですよね。確かに決算期に12月分の給与を未払計上する方がいいですよね。
私も本来そうするべきと思いますので今期からは未払計上に変更しようと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月23日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。