青色専従者所得控除について
今年7月より青色申告個人事業主になりました。
年末調整の書類が送付されたので、年末調整計算シートを記入しております。
ご質問内容
青色申告専従者所得に対して、基礎控除額48万円が適用されるのでしょうか?
32万、16万、0円とタブがありどれを選べば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

青色専従者であっても基礎控除は適用されます。
控除金額は、その青色専従者の方の「合計所得金額」によって変わります。
青色専従者の方が、専従する前に別途給与を得ていたり、不動産の売却(譲渡所得)があった場合等は、合計所得金額が大きくなるケースは多いと思いますが、青色専従者給与以外の収入がない場合は、通常は48万円控除となります。
[参考]
合計所得金額 2,800万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
ご回答誠にありがとうございます。
専従者所得しかないので所得合計は100万以下ですので48万円も控除されるんです!

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
専従者給与の合計額が100万円の場合は、所得金額は45万円ですね。年税額は算出されませんが、源泉所得税の納付書は納税額が「0円」の時は直接税務書に提出をお願いいたします。
本投稿は、2023年10月29日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。