年末調整、社会保険料控除について
今年(令和5年)3月まで学生で、4月から新社会人になった者です。
去年(令和4年)の11月に20歳になり、令和4年度のうちに、11月分~令和5年3月までの国民年金を納付しました。
今年(令和5年)の2月辺りに日本年金機構から届いた社会保険料控除証明書は、【令和4年度中の納付保険料額】との記載。
令和4年度中に払っているので、これを今年の会社の年末調整の社会保険料控除に書くのは違うのですよね?
自分なりに調べてみましたがよく分からず、確定申告という方法ならば控除の申請ができるのでしょうか…?
恥ずかしながら初めてのことで知識がありません。宜しくお願いします
税理士の回答

令和4年度中に払っているのであれば、令和4年の社会保険料控除になります。
回答ありがとうございます。
去年の社会保険料控除ということは、過去のことになるので、もうこれは控除しようがないということでしょうか…?

2022年の分であれば、前年に所得があれば確定申告で控除ができます。
本投稿は、2023年11月11日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。