法人成り年の年末調整
今年6月に法人成りして役員報酬を受け取っております。5月前の個人事業の時の収入や副収入等もあるので確定申告はする予定ですが、単身の為扶養控除異動申告書も対象外かと思うですが、やはり年末調整は必要でしょうか。もし必要な場合は、社会保険料控除や生命保険料控除は年末調整の段階で済ませるようでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
「扶養控除申告書」は必要となり、かつ年末調整も必要になります。
「扶養控除申告書」の提出がない場合は、乙蘭課税になりますので、形式的かもしれませんが、作成し保管してください。
個人で支払った社会保険料や生命保険料の控除は、年末調整時に行っても、行わず確定申告時に行っても大丈夫です。
給与から控除した社会保険は年末調整時に控除し、源泉徴収票に記載が必要となります。
確定申告時には、年末調整の時に控除した控除額も申告書に記載しますので、やりやすい方を選択してください。
早速の分かりやすいご返答ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年11月15日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。