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妻がダブルワークの場合の夫の年末調整の書き方

扶養内で、ダブルワークをしています。
A-メインのパートで、年収97万
B-副業のパートで、年収17万
ダブルワークの場合は交通費を入れて計算するのでしょうか??
副業の方は20万以下なので確定申告はしなくていいと思いますが、合算すると114万なので、住民税の申告のみで大丈夫ですか?

サラリーマンである主人の年末調整の配偶者控除等申告書の配偶者の収入金額は、交通費を入れた合算の金額を明記すればいいのでしょうか??


無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  AもBもパート収入ということですので、給与所得という前提で説明します。
  
ダブルワークの場合は交通費を入れて計算するのでしょうか??

 ⇒ 給与所得の場合、交通費(通勤費)は非課税なので入れないで計算します。
  ご自身の「基礎控除申告書」への記載のお尋ねと解しますが、ご自身の給与所得の収入金額にはA,Bの交通費などを含めない収入金額を記載します。

副業の方は20万以下なので確定申告はしなくていいと思いますが、合算すると114万なので、住民税の申告のみで大丈夫ですか?

  ⇒ 大丈夫ですが、一旦所得税の計算もする事をお勧めいたします。
    Bの給与は「乙欄課税」であるため、所得税の課税があると思います。場合によっては還付になりますので一度、確認されてはいかがでしょうか。
    なお万が一Bが甲欄適用だった場合は
    ① Bに乙欄課税にしてもらい、追加納付分をBに渡した上で源泉徴収票を発行してもらう。
    ② 本来は「①」が正しいが、時期も時期のため、確定申告書を提出して補正を行う
    2カ所以上の給与の収入がある場合で、「20万円以下」で確定申告が不要となるのは、全ての給与が正しい源泉徴収をされていることが前提となっていますのでご注意ください。


主人の年末調整の配偶者控除等申告書の配偶者の収入金額は、交通費を入れた合算の金額を明記すればいいのでしょうか??

 ⇒ 前述の通り交通費や通勤費は非課税のため含めずに、給与収入のみ合算した金額を記載します。

早々のご返答ありがとうございます。
では、Bのパートの確定申告をすると、住民税の申告をしなくて済むのと、所得税が返ってくる可能性があるとの認識で大丈夫でしょうか?

あと、扶養内で働くには、130万ギリギリまで働く方が賢いのでしょうか??

  回答します

  ご認識のとおり、確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません。ただし確定申告の際には、全ての所得(AとB)を申告書に記載し計算することになります。

  扶養の130万円とは、社会保険の扶養になります。社会保険の扶養は「今後、年間130万円以上の収入が見込めた」時から扶養から外れますので、月ベースの収入が108,300円を超えると扶養から外れると聞いていますので、あまりギリギリにしない方が安全だと思います。
  なお、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事のため、税理士は専門外のため、一般的な話となります。

  税務上は暦年の合計所得金額で判断します。
  給与収入の場合は103万円以下(合計所得金額48万円以下)が扶養となります。
  ただし、配偶者の場合は扶養から外れても、「配偶者特別控除」が段階的に受けられます。
  なお、会社での扶養手当などは、税務上を基準としている事がありますので、念のためご主人にご確認ください。

本投稿は、2023年11月21日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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