個人事業主の年末調整関係書類について
税務署から年末調整関係用紙等が届いたのですが、初心者の為、この状況だと何をどこまで用紙に書いたら良いのか分からず相談させていただきます。
4月に開業し、開業届と同時に同居の妹を青色事業専従者として扱う届出、給与支払事務所等の開設、源泉所得税納期特例、所得税の青色申告承認申請書の届出をしています。
ですが、専従者として従事した期間が4月から2ヶ月でした。以降は他でパートをしています。(給与支給額は合計約10万、納期の特例で所得税は7/10に納税済み)
この場合は青色専従の要件に満たないため、支払った給与は経費に計上できなくなり給与ではなく、事業主貸になると理解しています。そうなると税務署から送られてきた、給与所得に対する源泉徴収簿、支払調書、給与支払報告書(橙、緑)、給与支払報告書(総括表)、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出はしなくて良いのでしょうか。
また、支払い済みの所得税は還付されるのでしょうか。
理解しにくい部分がありましたら申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
妹以外に給与の支払いがないならば、給与支払報告書(橙、緑)、給与支払報告書(総括表)の提出は不要です。
支払調書は給与以外の一定の支払いがあった場合に提出する書類ですがなければ、支払調書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出も不要です。
ただし、その結果、給与の支払いもなく、今後も給与の支払い予定もないならば、給与支払事務所等の廃止の届出をしないと、税務署からの問い合わせがきてしまいます。
他に給与の支払いがなければ、妹の源泉は還付請求すれば還付されます。
給与以外の一定の支払いもないため、今回は特に提出するものは無しということですね。
今後も給与の支払予定は無いので、早急に給与支払事務所等の廃止届出と還付請求を行います。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年11月23日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。