贈与は収入、所得に該当するか否か
年末調整にあたって贈与された金額を給与以外の収入に記載すべきか悩んでいます。贈与された金額は30万なので課税対象にはならないのは知っていますが、収入に合計することによって来年の住民税が高くなるのでは?と思いました。よろしくお願い致します。生前贈与になります。
税理士の回答

贈与は所得ではないため、給与以外の収入に記載する必要はないです。
本投稿は、2023年11月26日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。