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もし年末調整書類の収入額を間違えてしまったら

会社に提出する年末調整書類の収入金額および所得金額を実際の収入金額より少なくまたは多く記入してしまった場合、会社の方で経理か総務が直してくれるのでしょうか?実は貰った給与明細書をほとんど捨ててしまっており、1月〜9月までの収入金額が分からなくなってしまいました。なので唯一手元にある10月分の収入を参考にして12ヶ月分の見積額を出そうと考えています。今年はこの方法で問題ないでしょうか?

税理士の回答

  貴方の収入が、年末調整を行う会社のみであれば特に問題は生じないと思います。
  年末調整時には所得金額は「見積額」ですし、基礎控除や配偶者控除等の金額の査定の際にしようする「貴方の所得金額」は、給与を支給する会社の方で把握できます。

  なお、他の収入がある場合で、いずれにしても確定申告をするならば、その時に、基礎控除などの計算は改めて行われますので、その場合も問題がないと考えます。

米森先生ありがとうございます。もう一件の質問内容と被るかもしれませんが年末調整書類に書いた収入金額、所得金額が実際の金額と異なる場合、年明けに会社の方で正しく訂正して確定申告してくれるという認識であっていますでしょうか?
(無いとは思いますが、会社側がこちらから提出した年末調整書類の金額のまま確定申告を進めてしまう可能性はありますか?)まだ年末調整は今年で2回目なのでよくわからないことの方が多いです…

  回答します

>年明けに会社の方で正しく訂正して確定申告してくれるという認識であっていますでしょうか?
  ⇒ 「確定申告」は会社は行いません。
    会社が行うのは「年末調整」になります。
  
  我が国の所得税は「申告納税制度」を採用していますが、通常給与所得者は1箇所による給与所得のみであることから、年末調整により所得税の精算が完結できることになり、各人に確定申告の提出を求めていません。
  そこで「年末調整」は「確定申告」に変わる手続きと言えます。

  なお、年末調整時に、給与所得者本人の「所得金額」を申告してもらうのは、①基礎控除額が本人の所得によって控除額が変わること、②配偶者控除や配偶者特別控除が、配偶者の所得以外に本人の所得により控除額が変わること、そして、年末調整を行う会社は、その会社の支払う給与以外の収入が本人にあるか否か不明なため、本人から「申告」してもらっております。

>会社側がこちらから提出した年末調整書類の金額のまま確定申告を進めてしまう可能性はありますか
 ⇒ 給与の支払先が年末調整を行う会社、1カ所の場合はその会社でチェックをして正しい給与所得金額をより年末調整を行うはずです。 
  ただし、人間が行う作業であることから、ミスがないとは言えません。
  また、扶養控除申告書・配偶者控除等申告書・基礎控除申告書等に記載する、それぞれの所得金額は年末における「見積額」であるため、その見積もりに誤りがあった場合は是正が必要になります。(税額の変更がなければそのままです)
  ① 還付になる場合は源泉徴収票の発行前であれば、再年末調整を行う事が可能
  ② 納付になる場合は再年末調整を行い追加納付を行う(扶養是正)
  ③ 所得者自身で確定申告を行い、控除額などを是正するなどします。

  「①、②」とも、会社がしてくれる可能性がありますが、状況によっては「③」を求められることもあります。
  なお、追加納付となる場合でそのままにしていたときは、後日(数年後の時もあり)税務署から「扶養是正」をするように、会社に通知が届くこともあります。


年末調整についての詳細ありがとうございます。実は給与収入の他に今年は他にFXでの収入が5000円ほどと去年提出し忘れた2022年の源泉徴収票があるのですが、この2つに関しては今年分の源泉徴収票と合わせて来年に確定申告すれば良いでしょうか?

回答します

>FXでの収入が5000円
 ⇒ 給与所得者でその他の所得が20万円以下の場合は申告義務はありません。住民税の申告義務はあります。

>2022年の源泉徴収票
 ⇒ 今年の所得と合算することはできません。
   2022年は他に収入があったのでしょうか。その場合は2022年の源泉徴収票と併せて申告する事になると思われます。
   なお、当該源泉徴収票を確認していただき「年末調整」済みであれば、他の所得が20万円以下であれば申告義務はありません。

 
 給与所得者の確定申告義務の有無については、国税庁HPから参考箇所を添付します
 なお、申告義務がない場合であっても、還付になる場合は申告する事は可能です。また、確定申告をした場合は、住民税の申告は兼ねていますので改めて行う必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
 

   

「2022年は他に収入があったのでしょうか。その場合は2022年の源泉徴収票と併せて申告する事になると思われます」
2022年にはA社、そこを辞めた後にB社で働きました。B社をやめて今のC社には22年の11月に入ったのでそれも含めると3社で働きました。A社の源泉徴収票は会社に提出できたのですがB社の物に関しては受け取り期間が過ぎていたのか返却されてしまいました。それぞれの収入はAが130万、Bが2万、Cが15万程だったと思います。このうちAはCと一緒に年末調整をやってもらえたのですが、Bを確定申告するためにはもう一度Aと Cの金額も合わせなくてはいけないということでましょうか?

回答します

>Bを確定申告するためにはもう一度Aと Cの金額も合わせなくてはいけないということでましょうか?
 ⇒ そのとおりとなります。
   確定申告は分離課税や特別な所得を除き「全て」の所得を合計対象として課税(総合課税)します。
   仮に年末調整をした給与所得があった場合も、他の所得を合計した上で計算しませんと「正しい年税額」が算出されません。
 
   本来「甲欄」適用であった給与所得は合算した上で年末調整をしなければいけませんので、B社の源泉が「甲欄」適用であった場合は、C社は年末調整をしてはいけなかったことになります。
   そこで、ある意味、確定申告で年末調整のやり直しをすることになります。

   ただし「B社の源泉徴収票」に「乙欄」の印があった場合は、C社は正しい年末調整をしていたことになります。
   この場合、B社の給与収入の金額が20万円以下になりますので「申告不要」制度を活用することができます。もちろん、還付をするための申告書を提出することはできます。

確認したところBの乙欄は空白でした。源泉徴収票3枚持って確定申告のやり直しをしたいと思います。ありがとうございました。

  少しでもお役に立てましたら幸いです。

  源泉徴収票は「2枚」ではありませんか?
  A社の情報はC社の源泉徴収票に記載されているはずです。(合わせて年末調整をしていますので)
  
  念のため、「確定申告作成コーナー」で計算をされてはいかがでしょうか。郵送での提出もできます。ただしその際には控えと返信用の封筒も忘れずに同封してください。

  国税庁HPから「確定申告作成コーナー」のアドレスを添付します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
  

米森先生、回答ありがとうございました。そうでした、A込みのCの源泉徴収票とBの源泉徴収票の2枚です。また何かありましたらよろしくお願い致します。

よかったです。
 今後とも、「みんなの税務相談」をご活用ください。

本投稿は、2023年11月28日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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