年末調整還付金の支払いが1月になる場合、源泉所得税の納付は何月分に充当されますか?
弊社は給料末締、翌月20日払いです。
年末調整の還付金は令和6年1月20日に従業員等に返します。
この場合、源泉所得税の納付額に充当できる(納付する源泉所得税からマイナスできる)のは令和6年1月の源泉所得税の支払い分か令和3年2月の源泉所得税の支払い分、どちらでしょうか?
納期の特例を利用している場合、令和6年1月支払い分(令和5年7月から12月分)と令和6年7月支払い分(令和6年1月から6月分)のどちらに充当されるのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
会社によって給与の計算方法や年末調整の運用は様々ですので、還付額の充当についても弾力的な運用が認められています。
ご質問のケースについてはどちらでも選択可能です。
ご回答いただきありがとうございます。
わかりやすい説明で大変助かりました。
本投稿は、2024年01月10日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。